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西条市で注文住宅、長期優良住宅の耐震基準お教えします

2018-09-15

西条市で長期優良住宅の注文住宅購入をお考えですか?
夢のマイホームに長く住み継ぐことが出来る長期優良住宅は非常におすすめです。
長期優良住宅の条件の一つに耐震基準があります。
しかし、端的に耐震基準と言われてもよくわからないという方も多いですよね。
そこでこの記事では、注文住宅で長期優良住宅を購入する際に気になる耐震基準についてご説明させていただきます。

 

□長期優良住宅認定のための耐震性条件
長期優良住宅と認定されるためには建築計画内容を所管行政庁に認可される必要があります。
そのための条件の一つに耐震性があります。
この条件を満たすためには、下記のいずれかの措置を行う必要があります。
それぞれの点を見ていきましょう。

 

*耐震等級2以上とする
建物の地震に対する強度を表す値の一つが耐震等級です。
長期優良住宅の耐震性の条件を満たすためには、この耐震等級を2以上にする必要があります。
耐震等級は1から3まである基準で3が最も耐震性が高く、数百年に一度の地震とされる震度6強から7程度の地震に対しても崩壊しないという基準を耐震等級1とし、それより1.25倍の地震に耐えることが出来るのが耐震等級2、1.5倍の地震に耐えることが出来るのが耐震等級3になります。
これらの決定要因には壁の配置、床倍率などがあります。

 

*大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の高さに対する割合をそれぞれ1/40以下とする(層間変形角を確認)

 

*免震建築物とする
住宅品確法によって定められる免震建築物にすることによっても耐震性の条件をみたすことが出来ます。
耐震という言葉は馴染みがありそうですが、免震という言葉をあまり聞いたことのない人は多いのではないでしょうか。
耐震が建物の耐久性を高め、地震による崩壊を防ごうとするのに対し、免震構造では建物の床下の基礎の部分に免震装置を設置し、建物と地盤を切り離すことによって地震の揺れを直接建物に伝えません。
ですから、建物自体の揺れを減少させることができ、家具や冷蔵庫などの大型家電の転倒が起こりにくのが特徴です。
この免震構造措置をすることでも長期優良住宅の条件を満たすことが可能です。

 

□おわりに
今回は長期優良住宅の認定条件の一つである耐震基準についてご紹介しました。
長期優良住宅をご検討の際はこれらの点に注意するようにしましょう。
私たちは注文住宅での長期優良住宅も扱っていますので、西条市で注文住宅をお考えの際は、ぜひ一度ご相談ください。

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