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タテリノが徹底解説!売買金額の一部は間違い?住宅購入の「手付金」の意味!

2017-10-16

こんにちは!
前回の記事では住宅購入に際して必要な諸費用について網羅的にお伝えしました。
住宅購入の段階毎にどのようなお金が必要であるかご理解いただけたでしょうか?

さて今回は売買契約の段階で最も重要である「手付金」について解説していきたいと思います。
「手付金って売買金額の一部でしょ」なんてお考えの方、確かにそうではありますがそれではまだ認識不足です。
是非この記事で理解を進めてください!

■そもそも手付金とは

前回の記事でもご紹介した通り、一般的に手付金とは売買契約時に先払いしておく売買金額の5~10%程度のお金のことを指します。
手続きが面倒なため、売買代金の一部として充当する形を取っていますが、本来は「売買契約終結時に売主に預け、全額支払う際に返還してもらうもの」です。

■手付金の種類

手付金には以下の3つの種類があって、それぞれ意味するものが違います。
ここではそれぞれの意味を見ていきましょう。

1.違約手付

契約行為において債務の不履行(契約違反)が発生した際の「違約金」の意味を持ちます。
売買契約において買主が債務不履行を起こした場合、手付金額の没収が、売主が債務不履行を起こした場合、手付金額の2倍の支払いが必要です。
当事者片方の一方的な都合で契約を解除させないために、この手付金が位置づけられます。

2.解約手付

買主と売主のどちらかが契約を解除したい際のための保証金です。
買主は手付を放棄することでいつでも契約を解除でき、手付金以外の損害賠償を支払う必要がありません。
また、売主も手付の倍額を買主に償還すればいつでも契約を解除でき、買主の場合と同様に手付金以外の損害賠償が発生しないという寸法です。

3.証約手付

売買契約が成立した証として交付される手付のことです。

ここまで3つの手付金についてご紹介しましたが、何も表記がない場合は判例上「解約手付」と推定されます。
あくまで推定であり後から違った、となっては取り返しがつきませんから、支払う前に手付金の性格について確認しておきましょう。

 

いかがでしたか?
手付金が単なる売買金額の一部ではなく、契約に関して様々な性格を帯びることをご理解いただけたと思います。
手付金の支払期限に関して、法的に明確なものは存在しないので売買契約を行う当事者同士できちんと確認しておく必要があります。
期限を過ぎてしまうと、売主・買主共に手付金以上の金額の支払いが必要になりますから、当事者間で話し合っておきましょう。

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