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贈与税を非課税にしてお得に新築を建てましょう!

2018-03-31

家を建てるにあたってかかる費用は、多くの人にとって大きなものです。

ある程度の金額は覚悟していたものの、実際に理想の家の建築を考えてみると予想以上の金額となって驚いた人も多いのではないでしょうか?

もしも最近ご両親から土地を譲り受け、そこに家を建てるというのであれば、贈与税を非課税にするという方法が使えるかもしれません。

条件を満たす必要がありますが、検討してみてもいいのではないでしょうか。

今回は、そんな贈与税を非課税にしてお得に家を建てる方法についてご紹介します。

・贈与税ってなに?

贈与税とは、個人から財産をもらった際に課税される税金のことです。

暦年課税方式と言い、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の合計金額が110万円以上となる場合、贈与税の申告をする必要があります。

住宅や土地が贈与財産の場合は、贈与を受けたときの時価が課税価格となります。

この際は、国税庁により決められた評価方法に従って財産を評価するのが一般的となっています。

税率は超過累進税率というもので、課税価格の金額が高額になるにしたがって高率になるというものです。

・どうやって贈与税を非課税にするの?

非課税の特例措置と呼ばれる方法を取ります。先ほどもご紹介したように、贈与税は110万円を越える贈与を受けた場合は所定の利率による税金が発生します。

特例措置は、この際にかかる税金を一切免除するというものです。

特例措置を受けるためには、父母や祖父母という直系尊属から贈与を受けた場合、かつ自己の居住の用に供する家屋の新築や取得または増改築等などを目的とする場合である必要があります。

また、他にも様々な条件があります。

・どういった条件があるの?

贈与を受けたものが20歳以上であることや贈与を受けた際に日本国内に住居を有していたこと、自己の配偶者・親族と言った特別関係にあるものから住宅を取得したものではないこと、平成21~26年までの間で贈与税の申告で住居取得等資金の非課税の適応を受けていないこと、贈与を受けた際の所得税にかかる所得が2000万円以下であること、贈与を受けた翌年の3月15日までにそこに居住することが確実であると見込まれることが条件となります。

 

今回は、贈与税を非課税にしてお得に家を建てる方法についてご紹介しました。

現在のところ、非課税の特例措置は平成27年1月1日~平成33年12月31日までの期間による措置となっています。

その期間を超えた場合にも措置が継続されるかは未定となっているため、贈与税の非課税を利用することを考えている方は、期限となる平成33年12月31日を基準に動かれてはいかがでしょうか。

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